大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)337 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人並びに弁護人神谷作祥の上告趣意について。

被告人の上告趣意は、原判決の事実誤認並びに量刑不当の主張であり、また、弁

護人の上告趣意は量刑不当の主張に帰するから、いずれも適法な上告理由となし難

い。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年五月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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